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熱中症に注意しましょう

2024.07.22

加盟団体の皆様にはかねてから熱中症対策のお願いをしているところですが、連日、暑い日が続いています。
加盟団体に限らず、そしてスポーツをするしないに関わらず、熱中症対策の徹底をお願いします。「無理をしない・させない」を合い言葉に、命を守ることを最優先に考えましょう。

 
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加盟団体は傘下チーム・団体に次の注意喚起をお願いいたします。

 

暑さ指数31度以上、気温35度以上の場合には、運動は原則中止してください。
水分補給などの対策を取りながら活動をしていても、体調により熱中症となる場合があります。熱中症警報が出ていなくても、運動前の体調のチェックや運動中の健康観察をし、「無理をしない・させない」ようにしましょう。

 

1 Aメールの登録および確認方法の徹底をお願いします。
Aメールは「環境省熱中症予防情報サイト」の情報を基に発信されています。
事業(大会・練習等)を実施するチームの責任者は、「環境省熱中症予防情報サイト」または「Aメール」を随時確認し、事業実施および継続の可否を判断できるような体制づくりをしてください。
※試合中で熱中症警報Aメールに気づかないことがあります。試合中もAメールその他の熱中症警報に注意してください。

 

2 体感での実施の可否の判断は行わないようにしましょう。
子どもは体温の調節機能が十分に発達していないので、気を配る必要があります。
また、高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能やからだの調整機能も低下している
ので、注意が必要です。             引用:厚生労働省ホームページ

 

3 時間帯によって中止するのではなく、暑さ指数/WBGT(Aメール)で判断をお願いします。
「環境省熱中症予防サイト」によると令和6年7月8日は午前7時に暑さ指数が危険水準に達しています。危険水準とは、日常生活に関する指針では、外出はなるべく避け涼しい室内に移動するとなっており、熱中症予防運動指針によると運動は原則中止、特に子どもの場合には中止すべきと記載されています。
環境省熱中症予防情報サイト 暑さ指数とは? (env.go.jp)を再度ご確認いただき、事業実施の可否基準の見直しをお願いします。

 

4 事業が中止になった場合の施設使用料について
暑さ指数が水準に達したことにより、区内施設(学校等も含む)の利用中止を希望した場合は、還付(返金)や振替の対象になります。施設によって制度が異なりますので、お問い合わせください。